現在の運転代行業の規則をまとめてみました。
1.普通第二種免許を取得している運転手がいること
2.代行運転自動車保険または共済に加入していること
3.安全運転管理者が各営業所にいること
これ以外に以下の欠格事由に該当しないことが条件です。
・破産者で免責を受けていない人、成年被後見人、被補佐人
・営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
・禁固以上の刑に処された人または運転代行業法や道路交通法で罰金の刑を受けてから2年経過しない人
・運転代行業の認定の取消処分を受けてから2年経過しない人
・暴力不法行為を行う恐れのある人
以上
簡単に思えた運転代行業も実は大変なんですね。
これから需要はどんどん高まりサービスの向上も求められる運転代行業、条例が設定された
今、どのようなサービスを展開していくかが成功の鍵でしょう。



